訪問看護のできることとできないことを徹底解説|対象者・料金・利用手順と主な注意点

あんしんコラム
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「訪問看護って、実際どこまでサポートしてくれるの?」
「家族のケアや医療が必要だけど、できないこともあるって本当?」
こうした疑問や不安を持つ方は少なくありません。

実は、訪問看護の利用者数は【年々増加】しており、厚生労働省のデータによると【2023年度時点で全国約14,000事業所】がサービスを提供しています。
しかしその一方で、「排泄や清潔の介助は可能だけど買い物代行はできない」「医療処置はOKでも特定の診療は難しい」など、明確な“できること・できないこと”の線引きがあることをご存じでしょうか。

さらに、医療保険・介護保険の適用条件、精神科訪問看護の専門性、サービスごとの料金負担など、知っておくべきポイントが多岐にわたります。
誤解や準備不足から、本来受けられるサポートを見落としてしまうケースも少なくありません

この記事では、【訪問看護でできること・できないこと】を、具体的な最新基準・制度・料金体系・活用例に基づいてわかりやすく解説。
「サービスの範囲を正しく理解したい」「安心して在宅生活を送りたい」という方は、ぜひ続きもご覧ください。
最後まで読むことで、あなたやご家族が“今、必要な支援”を確実に得る方法が見つかります。

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  1. 訪問看護はできること・できないことの全体像と最新解説
    1. 訪問看護の目的と訪問介護との明確な違い – 医療的ケアの役割を中心に解説
    2. 対象者・対象疾患の範囲 – 年齢層や介護度別の特徴も含める
    3. 訪問看護の提供場所・時間の制限 – 自宅限定の理由と例外事項
  2. 訪問看護はできることの詳細解説:医療行為から生活支援まで
    1. 医療的処置の具体例 – バイタルチェック、褥瘡ケア、点滴管理など厚生労働省基準に基づく
    2. 精神科訪問看護での専門的支援内容 – コミュニケーション支援や外出同行の範囲
    3. 生活全般の介助 – 排泄・清潔ケア、薬の管理・相談、栄養管理支援
    4. 緩和ケアと終末期ケアの提供 – 利用者と家族の負担軽減策
  3. 訪問看護はできないこと:法律・制度面から実務的制限まで
    1. 訪問看護サービスの範囲外となる主な行為一覧 – 買い物代行・調理・日常家事、通院付き添いの制限
    2. 訪問看護師が行えない医療行為 – 高度専門医療や施設でのみ可能なケア
    3. サービス提供場所制限と例外規定 – 屋外歩行や外出支援の条件付き事例解説
  4. 訪問看護はできること・できないことを利用するための条件と申請の具体的手順
    1. 医療保険・介護保険の適用条件の違い – どのような場合にそれぞれが使えるか
    2. 利用開始までのステップ – 地域包括支援センター、ケアマネジャー、医師指示書の役割
    3. ケアプラン作成と利用者への説明義務 – 利用者・家族との連携方法
  5. 訪問看護はできること・できないことと料金体系:最新料金表と負担額の計算方法
    1. 介護保険利用時の料金詳細と自己負担割合
    2. 医療保険利用時の料金構造とケース別シミュレーション
    3. 料金の変動要因と助成・減免制度の有無について
  6. 精神科訪問看護に特化した「できること・できないこと」とリスク管理
    1. 精神科訪問看護の対象疾患と支援内容の深掘り
    2. 精神科訪問看護で対応が難しいケース・リスクと留意点
    3. 精神科訪問看護師の実態:負担の原因と対策
  7. 訪問看護と訪問介護の違いを明確に比較解説
    1. 医療行為の有無によるサービス内容の違い
    2. 保険適用範囲と利用対象者の違い
    3. 利用者や家族が混同しやすいポイントと見分け方
  8. 最新の訪問看護サービスに関する法制度と制度改正情報
    1. 令和6年度の訪問看護関連の制度変更点
    2. 訪問看護に関わる医療保険・介護保険の最新動向
    3. 今後のサービス提供に影響を及ぼす法改正の可能性と準備
  9. 訪問看護はできること・できないことを受ける際の注意点と安全に利用するためのポイント
    1. 利用者が注意すべきサービス範囲の理解
    2. トラブル防止のための事前確認事項
    3. 家族や介護者がサポートする際の心得
  10. 訪問看護はできること・できないことに関するよくある疑問とその回答を記事内に散りばめる形式で対応
    1. 対象者は誰か?利用条件は?
    2. 訪問看護師の資格・役割は?
    3. 訪問看護で禁止されている行為は何か?
    4. 利用料金はどのくらい?介護保険と医療保険の違いとは?
    5. 訪問看護が合わない場合の対処法は?

訪問看護はできること・できないことの全体像と最新解説

訪問看護は、医療的ケアを中心に自宅療養をサポートするサービスです。一方で、できないことや法的な制限も数多く存在します。訪問看護の役割やサービス内容、制限事項を正しく理解することで、利用者やご家族が適切なサポートを受けやすくなります。主な対象は高齢者や疾患を持つ方ですが、精神疾患の患者も多く利用しています。

下記のテーブルでは、訪問看護で「できること」と「できないこと」の例を比較しています。

区分 できること できないこと
対象場所 利用者の自宅・グループホーム 公共施設・外出先・病院
医療行為 医師指示の範囲内での医療処置・管理 医師指示のない独断での医療行為
日常支援 療養上の世話・簡単な環境整備 家事代行(掃除・洗濯・調理ほか)
外出支援 基本不可。ただし医療上必要な場合検討 買い物同行・受診同行(原則不可)
精神科対応 精神症状の観察、家族相談・指導 外出同行・買い物同行

訪問看護の目的と訪問介護との明確な違い – 医療的ケアの役割を中心に解説

訪問看護は、医療的ケアや健康管理の専門職による支援を提供するサービスです。具体的には、バイタルチェック・点滴・傷の処置・服薬管理、慢性疾患や精神疾患の状態観察などが含まれます。対象は主に医療的サポートが必要な方です。

訪問介護との違いは次のとおりです。

  • 訪問看護:

    • 看護師や保健師、理学療法士など有資格者が医師の指示に基づき提供
    • 医療処置や状態観察、リハビリ主体
    • 精神科の場合は、精神症状への対応や服薬支援、家族指導など精神面のサポートも実施
  • 訪問介護:

    • 介護職員が中心
    • 入浴や着替え、食事介助、掃除・洗濯など生活全般を支えるサポートが主体
    • 医療行為は原則不可

訪問看護は「医療行為の範囲が中心」である点が大きな違いです。

対象者・対象疾患の範囲 – 年齢層や介護度別の特徴も含める

訪問看護の対象は広く、乳幼児から高齢者まで年齢を問いません。医療保険・介護保険などの制度ごとに対象は一部異なりますが、主に次のような方が対象です。

  • 慢性疾患(脳卒中、心臓病、糖尿病ほか)や末期がん患者

  • 脊髄損傷・脳性麻痺など身体障がいを持つ方

  • 認知症や精神疾患の患者(うつ病、統合失調症、認知症など)

  • 急性期退院後の医療的ケアが必要な方

要介護度や障がい認定、主治医の指示書の有無が利用条件となる場合が多く、介護保険・医療保険どちらで利用するかで適用範囲が変わります。

精神科訪問看護の場合、精神疾患ごとに支援の目的や対応方法が異なり、社会復帰や服薬管理、家族支援が中心となります。

訪問看護の提供場所・時間の制限 – 自宅限定の理由と例外事項

訪問看護サービスの原則は「利用者の自宅」での提供です。これは、医療保険・介護保険制度の枠組みによって定められています。自宅以外(施設や外出先)での医療行為は認められていないため、受診の付き添いや買い物同行は訪問看護ではできません。利用可能な場所には在宅やグループホームの居室が含まれます。

  • 主な提供場所:

    • 自宅(戸建・マンション)
    • サービス付き高齢者住宅
    • グループホーム (医師や保険者の条件あり)
  • 提供時間:

    • 原則、日中や夜間の定められた時間帯
    • 緊急訪問は医師の指示等があれば可能

例外的に、患者が急変した場合や医療上の必要性があれば短時間の外出介助や救急搬送支援のみ許されていますが、制度範囲を超えるサービスは行えません。訪問看護の利用には、必ず医師の指示書が必要となります。

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訪問看護はできることの詳細解説:医療行為から生活支援まで

訪問看護は、利用者が自宅で安全に療養を継続できるように支えるサービスです。医師の指示書に従い、厚生労働省が定めるガイドラインを基準とした質の高いケアを提供します。サービス内容は多岐にわたり、医療的な処置から日常生活のサポート、精神的ケアまで幅広く含まれます。以下で、具体的な支援内容とその制限について詳しく解説します。

医療的処置の具体例 – バイタルチェック、褥瘡ケア、点滴管理など厚生労働省基準に基づく

訪問看護で実施される医療的処置は、利用者の状態や医師の指示に応じて行われます。代表的なものは以下の通りです。

  • バイタルサインの測定(血圧・体温・脈拍・呼吸)

  • 褥瘡(床ずれ)の予防や処置

  • 点滴や注射、医療機器の管理(在宅酸素・人工呼吸器等)

  • 服薬管理や副作用チェック

これらの医療行為は、制度上の範囲内でのみ実施可能です。医師の指示がなく看護師の独断で医療処置を行うことはできません。状況によっては、緊急時の対応や医師との連携を速やかに行うことも役割となります。

精神科訪問看護での専門的支援内容 – コミュニケーション支援や外出同行の範囲

精神科訪問看護は、精神疾患を持つ方に特化した専門的な支援を行います。主な内容は以下の通りです。

  • コミュニケーション支援や気分の安定を図るための相談

  • 服薬指導や服薬状況の観察

  • 再発予防や症状悪化の早期発見に向けた助言

  • ご家族への心理サポートやケア方法のアドバイス

外出同行は、医師の指示書に明記されている場合やリハビリを目的とする歩行訓練の範囲で実施可能です。ただし、買い物同行やレジャー目的の外出は制度上認められておらず、介護保険や他サービスを利用する形となります。

生活全般の介助 – 排泄・清潔ケア、薬の管理・相談、栄養管理支援

訪問看護では、利用者が日常生活を安全に送るための支援も重視されています。主な生活支援は次のとおりです。

  • 排泄や入浴、洗髪などの清潔ケア

  • 日常的な体位交換や移動介助

  • 薬の管理、服薬状況の確認、服薬カレンダー利用支援

  • 栄養管理や食事に関するアドバイス

日常生活に密着した支援ですが、家事全般の代行(掃除・洗濯・調理のすべて)は訪問看護の対象外です。生活環境の整備や身の回りの衛生保持にとどまります。

緩和ケアと終末期ケアの提供 – 利用者と家族の負担軽減策

緩和ケア・終末期ケアでは、身体的苦痛や精神的な不安を和らげることを目的とし、利用者のみならず家族の支援にも重点を置いています。

  • がんや難病などの痛み・苦痛の緩和

  • 呼吸困難など症状管理や相談

  • ご家族への看取りの説明・心理的サポート

  • 在宅での最期を迎える支援と多職種連携

在宅での看取りを希望される方のために、24時間いつでも相談できる体制を整えている事業所も多いです。看護師は医師、ケアマネジャー、訪問介護と密接に連携し、利用者と家族の安心を支えます。

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訪問看護はできないこと:法律・制度面から実務的制限まで

訪問看護サービスの範囲外となる主な行為一覧 – 買い物代行・調理・日常家事、通院付き添いの制限

訪問看護のサービス内容は法律や制度により明確に定められており、日常生活での全ての要望に応えられる訳ではありません。特に以下の行為は訪問看護師が提供できない例となります。

  • 買い物や調理などの日常家事代行

  • 掃除、洗濯といった家事サービス

  • 保険対象外の通院への付き添いや受診同行

  • ペットの世話や庭木の手入れ等の生活支援外業務

これらは訪問看護の範囲に入らないため、介護保険サービスや他の生活支援サービスを利用する必要があります。定められた指示書やケアプランに従って支援内容が決まり、必要に応じて別のサポートを組み合わせることが重要です。

サービス項目 訪問看護で対応可能 未対応(別サービスが必要)
医療的ケア
日常生活介護 △(療養上の世話) ◯(掃除・調理・買い物等)
通院付き添い △(指示書次第) ◯(原則保険外で同行不可)
屋外外出支援 △(医師の指示時) ◯(単独での生活支援時は不可)

訪問看護師が行えない医療行為 – 高度専門医療や施設でのみ可能なケア

訪問看護師が自宅で提供できる医療行為にも限界があります。以下のようなケースは制度上対応できません。

  • 高度な専門的医療行為(手術や全身麻酔等)

  • 人工呼吸器の細かな操作や調整(医師のみ対応)

  • 入院施設設備が必要な治療や救急処置

  • 医師の指示を伴わない独自判断での医療行為

特に精神科訪問看護の現場では、薬物治療の調整や強い鎮静が必要な場合は訪問では対応できません。医療機関との連携や早期の受診、適切な施設利用が求められる場面です。

医療行為例 訪問看護で実施可能 病院・施設でのみ対応
服薬管理
バイタル測定
傷処置・点滴
手術・救命処置
麻酔・全身管理

サービス提供場所制限と例外規定 – 屋外歩行や外出支援の条件付き事例解説

訪問看護のサービス提供場所は通常「利用者の自宅」と法律で定められています。一方で、やむを得ない理由がある場合のみ屋外歩行や外出支援が許可されるケースがありますが、その際には医師の指示書と支援目的の明確化が必要です。

  • 屋外歩行訓練は、医師の指示で歩行機能の維持・改善目的の場合のみ

  • 日常の買い物同行やカフェ等の娯楽的外出には対応不可

  • 施設間移動や公共の場での介護・看護は制度上不可

精神科訪問看護でも原則として自宅内支援となりますが、病状によっては通院目的の外出に一部対応する場合があります。具体的な可否は個別の指示書やケアプランでご確認ください。

提供場所 原則対応 条件付き可 不可の例
利用者自宅
屋外歩行訓練 ◯(指示書要)
施設・公園
私的な外出支援 ◯(買物同行等)
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訪問看護はできること・できないことを利用するための条件と申請の具体的手順

医療保険・介護保険の適用条件の違い – どのような場合にそれぞれが使えるか

訪問看護は主に医療保険と介護保険のどちらかで利用できます。どちらが適用になるかは、利用者の状況や要介護認定の有無によって異なります。

下記のテーブルで違いを整理します。

保険種別 主な対象者 利用開始条件 利用できる内容
医療保険 40歳未満・難病など 医師の指示書が必要 医療的管理が必要な処置・リハビリ等
介護保険 要介護認定を受けた40歳以上 ケアプランの作成 生活支援・療養上の世話・認知症対応など

ポイント

  • 40歳以上で要介護認定があれば介護保険が優先されます。

  • 難病指定、特定疾患や急性憎悪時は医療保険を用いるケースもあります。

  • 利用目的や疾患によって正しい制度を選ぶことが大切です。

利用開始までのステップ – 地域包括支援センター、ケアマネジャー、医師指示書の役割

訪問看護利用の流れは以下の通りです。

  1. 相談・問い合わせ
    • 地域包括支援センターや医療機関、主治医へ相談します。
  2. 要介護認定の申請(該当者のみ)
    • 介護保険利用希望なら市区町村で要介護認定の申請を行います。
  3. ケアマネジャーによるケアプラン作成
    • ケアマネジャーが訪問看護の必要性を判断し、ケアプラン作成を担当します。
  4. 医師の指示書発行
    • 主治医が診察し、訪問看護指示書を作成します。
  5. 訪問看護ステーションと契約・利用開始
    • ステーションと正式契約し、訪問スケジュールを調整した上でサービス利用が始まります。

この流れを理解しておくことで、スムーズな手続きと安心したサービス利用につながります。

ケアプラン作成と利用者への説明義務 – 利用者・家族との連携方法

訪問看護を利用する際、ケアプランの作成と説明は非常に重要です。ケアマネジャーや看護師は、利用者本人と家族の希望・目標を共有し、納得できるケアプランを組み立てます。

主な進め方のポイントは以下の通りです。

  • 利用者・家族と面談し、希望や生活背景を丁寧に確認

  • 医療内容や日常生活のサポート範囲について具体的に説明

  • 「できること」と「できないこと」を明確にし、誤解を防止

  • 変更や追加支援がある場合は随時ケアプランを見直し対応

  • プラン内容については書面で必ず説明・同意を得る

しっかりとした説明責任と双方向のコミュニケーションによって、安心して訪問看護サービスを受けることができます。

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訪問看護はできること・できないことと料金体系:最新料金表と負担額の計算方法

訪問看護は、医療保険や介護保険の対象となる安心の自宅療養支援サービスです。自宅での健康管理や日常生活の支援、医師の指示に基づく医療処置、服薬管理、リハビリ支援など様々な「できること」があります。一方、家事代行や買い物同行、外出付き添い、医師の指示書がない医療行為などは「できないこと」と明確に定められています。特に精神科訪問看護は専門性が高く、対象疾患やサービス範囲も決まっています。適切な支援を選ぶためには、料金や制度、利用条件の理解が重要です。

介護保険利用時の料金詳細と自己負担割合

介護保険を利用した訪問看護サービスでは、要介護認定を受けていることが前提になります。料金は、基本的にサービス内容や所要時間、利用者の要介護度によって決まります。自己負担は原則1割ですが、所得によって2割または3割になる場合もあります。

下記の表は、一般的な令和6年の料金例です。

サービス内容 20分未満 30分未満 60分未満 90分未満
看護師による訪問 約310円 約460円 約800円 約1,100円
理学療法士等訪問 約280円 約560円 約820円

※上記は自己負担1割の場合の金額です。訪問回数や加算によって総額が変動します。

  • 訪問看護指示書発行時などは加算が生じます。

  • 特別管理加算は別途適用されることがあります。

医療保険利用時の料金構造とケース別シミュレーション

医療保険を利用する場合は、主に病状が安定していない時や、介護保険対象外の疾患・状態に適用されます。精神科訪問看護を含め、指定難病や終末期療養、急性期の医療管理が必要なケースなどが該当します。

医療保険では、通常70歳未満は3割負担、70歳以上は1~2割負担です。以下にケース別料金例を示します。

項目 1回の目安負担額 備考
一般訪問看護 800~1,500円 訪問時間・内容により変動
精神科訪問看護 700~1,200円 内容・頻度により変動
休日・深夜加算 +数百円 加算対象時のみ
  • 夜間・早朝・休日の訪問は加算料金あり。

  • 難病指定・重度障害の場合は減免制度の対象となることもあります。

料金の変動要因と助成・減免制度の有無について

訪問看護の料金は、サービス内容や訪問時間、加算対象(例:特別管理や緊急対応)、利用者の所得、負担割合によって変動します。また、特定疾患や難病指定の場合、自治体の助成や国の制度により自己負担の軽減が図られる場合もあります。

料金に影響する主な要因をまとめると以下の通りです。

  • 訪問回数や1回あたりの時間

  • 看護師・理学療法士・作業療法士などの職種

  • 深夜・休日など加算対象時間の利用

  • 要介護度や医療依存度の違い

  • 所得区分による自己負担割合(1割・2割・3割)

  • 自治体ごとの助成制度(例:重度心身障害者医療費助成など)

サービスの選択や利用前には、必ずケアマネジャーや主治医へ相談し、利用できる保険や助成内容を確認しましょう。正確な見積もりやシミュレーションもしてもらうことが大切です。

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精神科訪問看護に特化した「できること・できないこと」とリスク管理

精神科訪問看護の対象疾患と支援内容の深掘り

精神科訪問看護は、うつ病、統合失調症、双極性障害などの精神疾患を抱える方を対象としています。医師の指示書に基づき、専門の看護師が自宅を訪問し、症状モニタリングや服薬管理、日常生活の自立支援を提供します。支援の一例は以下の通りです。

  • 症状のアセスメント・悪化兆候の早期発見

  • 服薬の確認やサポート

  • 日常生活の悩み相談や社会資源の提案

  • 家族への情報提供とケアアドバイス

  • 再発防止や社会復帰の支援

短時間の訪問だけでなく、長期的な関わりで利用者と家族の不安を和らげ、安心して生活できるようサポートしています。看護師が第三者として介入することで潜在的な危険行動にも早期対応が可能です。

項目 具体例
対象疾患 うつ病、統合失調症、双極性障害など
主なサービス 服薬管理、精神状態の観察、家族支援等
目的 症状安定、再発予防、生活自立、社会復帰

精神科訪問看護で対応が難しいケース・リスクと留意点

精神科訪問看護では多くの支援が可能ですが、制度上、対応できないことも明確に定められています。また、リスクを最小限に抑えるための注意も必要です。

  • 外出支援や買い物同行などのサービスはできません

  • 医師の指示がない医療行為、また家事や掃除などの代行も非対応です

  • 深刻な暴力リスクや自傷傾向が強い場合は、単独訪問を避け適切な対応体制を組みます

対応が難しい内容 理由・リスクや留意点
外出・買い物同行 法的・制度的制限。介護サービスの利用が必要
医師指示外の医療行為 法律違反となる可能性。必ず指示書が必要
家事代行 訪問看護サービスの範囲外
危険行動の恐れがある場合 安全管理のため複数人訪問や行政と連携が必要

訪問前の事前情報収集や他職種との連携で、突発的なリスクも適切に回避します。利用条件やサービス内容は十分に確認し、不安や疑問は訪問看護ステーションへ相談することが大切です。

精神科訪問看護師の実態:負担の原因と対策

精神科訪問看護を支える看護師には、心身両面への高いストレスや負担がかかることがあります。主な原因は以下です。

  • 患者の急変リスクやトラブル対応への不安

  • 一人訪問による安全確保の難しさ

  • コミュニケーション難易度の高さ

  • 精神的な緊張や感情労働の連続

対策としては、定期的なチームカンファレンスや研修参加による知識・スキルアップ、複数名訪問やICTツール活用による安全管理がポイントです。職場環境によっては「きつい」と感じやすいため、雇用先のバックアップ体制やメンタルヘルス相談の有無も就業前に把握しておくべきです。

原因 主な対策
一人訪問時の不安 複数名訪問・ICT活用
患者急変やトラブル対応 チーム連携・マニュアル整備
精神的ストレス・感情労働 スタッフ同士の相談・外部研修の活用

精神科訪問看護は高い専門性と安全管理を両立させる現場です。利用者と看護師が安心できる環境づくりと相互理解が質の高い支援につながります。

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訪問看護と訪問介護の違いを明確に比較解説

訪問看護と訪問介護は在宅で生活を支える代表的なサービスですが、サービス内容や利用対象者に大きな違いがあります。混同しがちな両者の違いを正しく理解することで、自分や家族に合った最適な支援を選ぶことができます。

医療行為の有無によるサービス内容の違い

訪問看護と訪問介護の最大の違いは、医療行為の実施範囲です。訪問看護は主に医師の指示書に基づき、看護師や保健師などの医療従事者が医療的ケアを提供します。例えば、点滴や注射、褥瘡(床ずれ)の処置、服薬管理、体調観察、認知症の方への対応、リハビリ指導などが挙げられます。

一方、訪問介護は介護福祉士やホームヘルパーが、日常生活の援助を中心に提供します。食事・排泄・入浴などの介助や、掃除や洗濯といった家事のサポートがメインです。医療行為は原則として提供できません

以下の表でサービス内容の違いをまとめます。

項目 訪問看護 訪問介護
実施者 看護師・保健師・理学療法士 介護福祉士・ヘルパー
医療行為 ○(医師の指示で実施) ×
日常生活支援 △(必要時のみ一部対応) ○(主に提供)
リハビリ ○(専門職による指導) ×

保険適用範囲と利用対象者の違い

訪問看護は医療保険・介護保険どちらでも利用できます。対象者は病気やけがで自宅療養の必要がある方で、年齢や疾患種別にかかわらず医師が必要と判断した場合に利用可能です。精神科訪問看護の場合は精神疾患や認知症の診断が付与されている方が主な対象となります。

訪問介護は主に介護保険が適用されるサービスで、原則として65歳以上の要介護・要支援認定を受けた方が対象です。障害者総合支援法に基づく支援もありますが、看護的ケアを必要とする場合は訪問看護が優先されます。

項目 訪問看護 訪問介護
主な適用保険 医療保険・介護保険 介護保険(障害者総合支援法を含む)
利用開始条件 医師の指示書・ケアプランによる 要介護・要支援認定
年齢要件・対象者 年齢制限なし・疾患のある方全般 65歳以上(例外あり)

利用者や家族が混同しやすいポイントと見分け方

利用者や家族が迷うポイントは「どのサービスが自分に合っているのか」という点です。特に、外出支援や買い物同行、「軽い医療処置が必要な場合」など判断に迷うケースが多くあります。

  • 医療処置がある場合 → 訪問看護を検討

  • 日常生活の介助や家事中心の場合 → 訪問介護が適切

見分け方のポイントは以下の通りです。

  1. 利用目的を明確にする
  2. 主治医やケアマネジャーに相談し、ケアプランを確認する
  3. サービスごとのできること・できないことを比較する

これらを確認することで、不要な負担やトラブルを回避し、安心して在宅生活を送るサポート体制を整えることができます。

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最新の訪問看護サービスに関する法制度と制度改正情報

令和6年度の訪問看護関連の制度変更点

令和6年度には、訪問看護サービスの提供体制や報酬制度に関して複数の改正が実施されました。主な変更点は下記の通りです。

  • 訪問看護の算定単位が一部見直され、サービス内容ごとに具体的な算定基準が新設されました。

  • 精神科訪問看護においては、外出支援や生活支援の細則が追加され、対応できる範囲がより明確になりました。

  • 訪問看護ステーションの管理責任や指示書運用に関するガイドラインが強化されました。

テーブルで主要な変更点を比較します。

改正項目 令和5年度まで 令和6年度以降
算定基準 サービス区分ごとに大まかな枠組み サービス内容ごとに細分化された明確な基準
精神科の支援範囲 訪問のみが中心 外出支援・生活支援の細則が追加
管理責任と指示書 一般的な運用指針 より厳密なガイドラインの導入

これにより、利用者・家族へのサービス内容の説明や、医療保険・介護保険によるサービス適用範囲が分かりやすくなっています。

訪問看護に関わる医療保険・介護保険の最新動向

訪問看護の利用には、医療保険・介護保険の活用が不可欠です。令和6年度からは保険適用条件や申請手続きの変更も加わりました。

  • 医療保険の対象疾患が拡大され、より多くの患者が訪問看護を利用しやすくなりました。

  • 介護保険の要介護認定手続きが簡素化し、ケアプラン作成や指示書発行がスムーズになっています。

  • サービス利用区分(20分、30分、1時間など)の料金が改訂され、より柔軟なサービス設計が行いやすくなりました。

主な保険と対象条件を以下にまとめます。

保険区分 主な対象者 訪問看護受給の必要条件
医療保険 指定難病、癌末期、精神科疾患など 医師の指示書が必要
介護保険 要支援1以上の認定高齢者 ケアプラン作成・認定が必要

この最新動向により、多様な疾患や状態に応じた訪問看護サービスを選択しやすくなりました。

今後のサービス提供に影響を及ぼす法改正の可能性と準備

現在、訪問看護サービスを取り巻く法制度は更なる見直しが検討されています。具体的には、以下のような動向がみられます。

  • 訪問看護の提供範囲拡大、特に精神科訪問看護での買い物同行や外出支援の位置づけ見直し

  • 訪問看護師の研修義務や継続教育の強化

  • ICTを活用した遠隔看護や家族支援プログラムとの連携推進

今後に備えるべき準備として、以下の点が重要です。

  • サービス提供内容と利用者説明の徹底

  • 最新制度への柔軟な運用対応

  • 看護師の知識・技能アップデート

  • 利用者の安全・権利保護のための管理体制強化

今後も、利用者の多様なニーズと社会の変化に応じ、訪問看護サービスの柔軟な対応と制度理解が求められています。

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訪問看護はできること・できないことを受ける際の注意点と安全に利用するためのポイント

利用者が注意すべきサービス範囲の理解

訪問看護を安全かつ有効に利用するには、サービス範囲を的確に把握することが重要です。訪問看護で受けられる主なサービスは、医師の指示に基づく医療処置、バイタルチェック、服薬管理、生活支援、リハビリ、精神面のサポートなどです。一方、家事代行や日用品の買い物同行、受診の付き添いのみといった医療・看護ケア以外の行為は原則として対応外となります。

精神科訪問看護の場合も、症状観察や再発防止、外出のサポート・社会参加支援などは可能ですが、買い物の同行や外出のみを目的とするサービスはできません。安心して訪問看護を受けるためにも、サービス内容をしっかり確認し、誤解がないようにしておくことが大切です。

トラブル防止のための事前確認事項

訪問看護を利用する前には、利用条件や制度に関するポイントの確認が欠かせません。例えば、医療保険・介護保険どちらが適用されるか、訪問看護の利用開始には医師の指示書やケアプランが必要である点に注意してください。

訪問看護のサービス内容を具体的に把握するために、以下のような表を用いて情報整理がおすすめです。

確認事項 要点
サービスの範囲 医療処置・健康管理・生活支援・リハビリ・精神面ケア
対応できないこと 家事代行・買い物同行・外出付き添いのみの依頼
利用前に必要な手続き 医師の指示書作成・ケアプラン作成・保険種類の確認
料金・制度 医療保険・介護保険適用、自己負担割合やサービス回数を確認

利用前に内容や手続き、料金体系を納得できるまで確認し、不明な点は事業所やケアマネジャーに相談しましょう。

家族や介護者がサポートする際の心得

家族や介護者が訪問看護をサポートする際には、サービス提供の目的や制約を理解した上で、適切に関わることが求められます。看護師は医師の指示に基づいた専門的ケアを提供しますが、日常の見守りや生活面の助けは家族が担う場面も多くあります。

家族が行えるサポート例

  • 体調変化や不安を看護師に伝える

  • 服薬や食事の管理・確認

  • 必要な書類や情報の準備

  • ケアプラン作成時の相談や意見共有

無理のない範囲で連携し、細かな疑問や不安は遠慮せずに訪問看護師・ケアマネジャーへ相談してください。お互いの役割やルールを尊重し合うことで、安全で安心できる在宅療養が実現します。

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訪問看護はできること・できないことに関するよくある疑問とその回答を記事内に散りばめる形式で対応

対象者は誰か?利用条件は?

訪問看護サービスの対象者は、病気や障害のある方、自宅での療養生活が必要な高齢の方、リハビリや医療処置が必要な方など幅広いです。利用を希望する場合は、医師の指示書が必須で、必要に応じて介護認定を受ける必要もあります。精神科訪問看護の場合も、主治医の指示と疾患ごとの条件が求められます。具体的な対象は以下の通りです。

  • 慢性疾患や障害で在宅療養が必要な方

  • 要支援・要介護認定を受けている方

  • 精神疾患や認知症の診断がある方

  • 在宅医療を希望する終末期の方

訪問看護を受けるためには、かかりつけ医やケアマネジャーへ相談し、必要書類の準備やサービス提供事業所との契約を進めます。

訪問看護師の資格・役割は?

訪問看護師は、国家資格である看護師や准看護師、保健師などが対応します。主な役割は利用者の健康状態観察や医療処置、療養生活支援だけでなく、精神的なサポートや家族支援も重要です。特に精神科訪問看護師は、精神疾患に特化したケアやリハビリなど高度な知識と経験が求められます。

  • 健康観察、バイタルチェック

  • 医師指示に基づく医療処置や服薬管理

  • 日常生活援助(清拭・排泄・食事介助など)

  • 精神面のケア、家族へのアドバイス

  • 必要時は多職種と情報連携を行う

訪問看護師は、利用者が安心して自宅で暮らせるように幅広くサポートします。

訪問看護で禁止されている行為は何か?

訪問看護では行ってはいけない行為が制度で明確に定められています。訪問看護師が提供できる範囲には限界があり、いくつかの行為は禁止されています。代表的な禁止事項は下記の通りです。

  • 医師の指示がない医療行為(採血・点滴など)

  • 家事代行(掃除、洗濯、買い物など生活援助のみの依頼)

  • 金銭や重要物の預かり管理

  • 医療機器のリース・販売

  • 屋外での散歩・外出支援のみの目的での同行

  • 受診同行、買い物同行の単独サービス(特に精神科訪問看護)

必要な場合は介護サービスや他の支援サービスの利用を検討することが重要です。

利用料金はどのくらい?介護保険と医療保険の違いとは?

訪問看護にかかる料金は、使う保険制度によって異なります。

項目 介護保険 医療保険
対象者 要支援・要介護認定を受けた方 介護認定外・医療が必要な方
利用条件 ケアプランによるサービス 医師の指示書がある場合
自己負担割合 原則1~3割(所得に応じて) 原則1~3割(年齢・所得に応じて)
支給限度額 支給限度内で調整 上限なし(回数制限あり)

別途加算や交通費、自費での追加サービスが発生する場合もあるため、事前に説明を受けましょう。

訪問看護が合わない場合の対処法は?

訪問看護が合わないと感じる理由には、サービス内容がニーズと合わない、担当者との相性、他の支援が必要などさまざまです。そうした場合は以下の方法を検討してください。

  • 担当看護師や事業所の変更を相談する

  • ケアマネジャーや主治医とサービス内容を再検討する

  • 必要に応じて他の在宅サービスやデイサービスなどと併用する

心身の状態や生活状況は変化するため、遠慮せず相談し、自分に合ったサポートを選んでください。

あんしんコラム
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